港区議会 2020-12-01 令和2年12月1日保健福祉常任委員会-12月01日
保育園の利用者に負担していただく保育料は、国が定める保育所運営費の基準額であります公定価格の一定割合を利用者に負担していただくよう、国徴収金基準額として上限額が定められております。保育料は児童福祉法に基づく応能負担の原則を踏まえ、保護者の負担能力に応じて負担金として徴収をしております。
保育園の利用者に負担していただく保育料は、国が定める保育所運営費の基準額であります公定価格の一定割合を利用者に負担していただくよう、国徴収金基準額として上限額が定められております。保育料は児童福祉法に基づく応能負担の原則を踏まえ、保護者の負担能力に応じて負担金として徴収をしております。
3歳未満の場合、国徴収金基準額が10万4,000円となっておりますが、区の保育料の最高額は7万4,700円となっており、2万9,300円の差が生じております。この差につきましては、いわゆる一般財源、区の税金により負担しているところでございます。平成28年度の決算におきましては国徴収金基準額に対する実際の保育料収入は30%余にとどまっており、多くの一般財源を投入している状況にあります。